この記事では、実際に休職する上で知っておくべき事から、制度に関する内容にフォーカスして解説しています。
休職する事になった場合、どの位の期間休めるのだろうか、給料はどのような扱いになるのだろうか、色々と不安に思う事が多くなります。このような不安を抱いたままでは、休職して自宅療養するにも気持ち的に休まるものではありません。そこで、事前にどの位の期間休めるのかを知っておくだけでも、気持ち的には楽になります。また、収入がなくなってしまう事については、健康保険組合から支給される傷病手当金の制度を活用する事で、経済面での安心にも繋がります。
この記事では、休職することになった場合に、どの位の期間休めるのか、給料の扱いはどうなるのか、傷病手当金に関する制度について、解説しています。
休職出来る期間
まずは、休職出来る期間について解説します。
休職出来る期間については、多くの会社では就業規則で定められています。期間については会社によって様々で、3ヶ月だったり6ヶ月だったり、雇用形態(例えば正社員と有期雇用の契約社員)によっても期間や適用される条件が異なったり、疾病する病気や怪我によって異なるようなケースもあります。そのため、休職する際には、会社側と相談して、就業規則のどのようなケースに該当して、それによりどの位の期間休職できるのかを予め確認しておきましょう。
休職することになったとしても、色々と心配事もあって、気が休まらないなんてことはないの?
休職出来る期間とか、どうしても心配になっちゃうよね。
そうそう、どの位の期間休めるのか、凄く気になるよ。
休職出来る期間は、企業の就業規則で定められていることがほとんどなんだ。そのため、医者からの診断書に書かれた自宅療養の期間と、就業規則に定められた休職期間を照らし合わせて、会社側とよく確認しておくことが大切だよ。
休める期間が最初にわからないと、何かズルズルと休みが続いてしまうから、最初に確認しておくことが大切なんだね。
例えば、2ヶ月とか3ヶ月ってことが最初にわかっていれば、その間はじっくりと自宅療養に充てられるって思えるよね。
実際にどの位の期間休職できるのかを知っておく事で、多少は心にゆとりがでてきます。また、最悪の事態(つまり、休職期間満了に伴う退職となるようなケース)を想定した場合の心の準備をしておく事ができます。まあ、休職していきなり最悪の事態を考えるのは精神的に良くないので、まずは休職できる期間をじっくり使って、自宅療養に充てるようにして下さい。
尚、場合によっては、休職が適用されないケースもあり得ます。これは、休職そのものは法律で定められている制度ではないためです。そのため、休職に関する内容が就業規則に載っていなくても、法律上は問題ない事になります。とは言え、多くの会社では、休職に関して規定されているケースがほとんどです。また、同じ会社でも、正社員には休職に関する規定があるのに、有期雇用の契約社員だと休職に関する規定がなかったりもします。
休職期間中の給与の扱い
休職期間中の給料の扱いについて解説します。無給になるのは当然として、この他に通常なら給料から天引きされる、健康保険、厚生年金、住民税などを別途支払う必要があります。
多くの会社では、休職期間中は無給扱いになる事がほとんどです。一部有給扱いになるケースもありますが、この場合でも、病気でも有給で休める制度があって、期間もある程度の日数に限られます。ですので、月単位で有給になる事はほぼないと考えていいです。この辺りも就業規則でどのように定められているのか、休職できる期間と一緒に確認しておくといいでしょう。
また、通常ですと、健康保険、厚生年金、住民税といったものが給料から天引きされますが、無給になると天引きできない分は会社が立て替えておくような事がほとんどです。そのため、その分を支払いする必要があります。そのための方法についても、事前に会社側と相談しておく必要があります。ちなみに所得税については、所得そのものがなくなるので、考える必要がありません。雇用保険も同様で、勤務実績がなくなるため、雇用保険は発生しません。
傷病手当金
傷病手当金について、支給される期間、支給条件、申請方法の流れについて解説します。
休職すると、多くの場合は無給になってしまいますが、前述の通り健康保険などは払わないといけなくなります。勿論、普通に生活費もかかります。収入がないのに支出だけ増えてしまう、金銭的な余裕が出てこないと、気持ちも休まらないですし、何より不安ですよね。
休職すると、その間は給料がなくなるから、無収入の期間が長引くことになって、生活そのものができるのか心配だよ。
基本的に、休職期間中は給料が支給されないケースがほとんどだよ。但し、健康保険組合に申請すると支給される、傷病手当金という制度があるから、これを活用することで、無収入ということに対する心配はなくなるよ。
傷病手当金か。これって、どういう条件で、どの位の期間支給されるものなの?
ざっくり言うと、仕事ができなくて休んでいて、その間の給料支払いがない場合に支給されるよ。支給される期間も、通算1年6ヶ月と結構長いんだよ。
1年6ヶ月って結構長いんだね。何か、うつ病などの精神疾患って、治療が長引く印象があるから、長期間も支給されるのは精神的な負担も軽減されるね。
そこで、多くの健康保険組合には、傷病手当金という制度があります。これは、病気や怪我で仕事が出来なくて、給料も支払われないような場合に、生活費を補償してくれる制度です。金額としては、概ね月給の3分の2程度が支給されます。支給される期間は、支給開始した日から通算で1年6ヶ月です。
この通算で支給される期間について補足します。以前は支給開始から最長1年6ヶ月でした。この期間には、復職して傷病手当金が支給されない期間も含まれていました。これが、令和4年1月1日から、傷病手当金が支給されていない期間はカウントされず、純粋に傷病手当金が支給されていた期間が対象となりました。
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
イメージについては、上記サイトから支給期間に関する内容を抜粋して、以下に示します。
傷病手当金が支給される条件は、以下の通りです。
- 業務外の事由による病気や怪我のために休んでいる
- 仕事に就く事ができない
- 連続する3日間を含み4日以上休んでいる
- 休んでいる期間に給料の支払いがない
1項については、業務外と限定しているのは、業務内(通勤含む)であれば労災の範疇になるためです。ただ、職場での出来事がきっかけでうつ病になった場合でも、後述の傷病手当金申請書にて業務災害でない事と、2項に示す内容にて医師が発病の原因を不詳とする事で、多くは申請可能になります。
2項については、病気のため現在従事している業務に就けないという理由、医師の見解を明記する必要があります。
3項については、最初の3日間は待機期間となります。この3日間は、無給か有給の休暇かは問われません。また、会社の休日(例えば土日祝日)を跨いでいる場合でも、連続して3日間休んでいれば適用されます。
4項については、文面の通りです。例えば、10月1日から連続して休んでいて、1週間は有給休暇を充当し、その後無給の休職となった場合、10月1日から3日間は待機となり、その後の有給期間中は傷病手当金の支給対象外となり、1週間後に無給の休職となった時点から傷病手当金の支給対象となります。
申請方法については、健康保険組合によりますが、概ね以下のような流れになります。
- 傷病手当金申請書を記入する
- 労務不能に関する医師の見解を通院時に書いてもらう
- 1項と2項の書面を会社に送付する
- 会社側にて賃金台帳を取り揃えて、健康保険組合に送る
- 健康保険組合での審査が完了すると、指定した口座に傷病手当金が振り込まれる
- 傷病手当金の支給決定に関する書面が届く
このうち、自分で記入するのは1項に示した部分のみで、2項は通院先の医師に書いてもらいます。3項は、休職期間中に傷病手当金の申請をする場合は、会社の誰宛に送ればいいか、事前に確認しておく必要があります。後は会社側が対応してくれます。
ちなみに傷病手当金の申請書を出して支給されるまでの期間ですが、これも健康保険組合にもよりますが、1ヶ月程度はかかってしまうケースもあります。
また、5項と6項については、ほぼ同時であったり、多少前後したりするケースもあります。
病気になって仕事が出来ない期間がある場合、これによる収入は、まさに命綱のようなものと言えます。支給されるまで色々と手続きが面倒であったりしますが、無収入で過ごす事を考えれば、やっておく価値はあります。
余談だけど、休職して、復職できないまま退職となった場合でも、退職日に傷病手当金の支給条件を満たしていると、退職後も継続して支給されるよ。
それは心強いけど、退職のことを考えるより、まずは休職して、どのタイミングで復職するかを考えることにするよ。
終わりに
実際に休職する上で知っておくべき事から、制度に関する内容にフォーカスした内容について解説させて頂きました。ここで重要なのは、休職の制度と、傷病手当金に関する内容です。特に傷病手当金については、唯一の収入源になります。また、別記事にて解説する休職期間満了で退職となった場合でも、継続して支給されますので、この制度を活用するようにして下さい。
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