退職すると、それまで加入していた健康保険の資格喪失となりますので、そうなると傷病手当金が支給されないのではと不安になるかと思います。結論から申し上げると、条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金の申請をすれば、支給されます。
また、退職すると、ハローワークで失業給付の手続きが必要になりますが、傷病手当金と失業給付は同時に受け取る事は出来ません。この場合、ハローワークに失業給付の受給期間延長の手続きをする必要があります。
この記事では、退職後も傷病手当金が支給されるための条件、ハローワークで行う失業給付の受給期間延長の手続きについて解説しています。
これは、傷病手当金の申請には、ハローワークにて手続きした受給期間延長通知書が必要であり、ハローワークにて失業給付の受給期間延長の手続きをする場合には、傷病手当金申請書が必要になってくるためです。ややっこしいですが、この辺りの関係性も含めて、わかりやすく解説していきます。
この記事では、退職後の傷病手当金申請の流れと、ハローワークで失業給付の受給期間を延長する手続きについて解説しています。最後にまとめとして、どのような流れで進めるのかについても解説しています。
これを読めば、傷病手当金の申請と、失業給付の受給期間延長、それぞれがどのように関連しているのか、どういう順序で対応していけば良いのかを、理解することができます。
退職後に傷病手当金を受給するための条件
退職後に傷病手当金を受給するための条件について解説します。
まず、傷病手当金の受給期間について述べさせて頂くと、支給開始日から通算1年6ヶ月と結構長いです。そして、退職する時点で傷病手当金を支給されている条件を満たしている場合、退職後も継続して申請すれば、傷病手当金を支給される事は可能です。例えば、6ヶ月間休職して傷病手当金を支給されていて、休職期間満了で退職となった場合、退職する時点で傷病手当金を支給される条件が整っていますので、継続してあと1年間は傷病手当金を支給される事ができます。
病気で退職した場合って、退職後も傷病手当金は支給されるの?
退職日に傷病手当金を支給されている条件を満たしていれば、退職後も申請することで、傷病手当金は支給されるよ。
注意点として、退職する時点で傷病手当金を支給される条件として、退職日当日は出勤しないという事です。出勤してしまうと、この条件を満たさなくなってしまいます。別記事でも解説していますが、退職に関する書面のやり取り、社員証や健康保険証の返却については、郵送で行うようにして下さい。
また、退職後に任意継続ではなく、国民健康保険に加入した場合でも、申請すれば期間内は支給されます。
退職後の傷病手当金申請に関する手続き
退職後の傷病手当金申請の流れについて解説します。
休職中に傷病手当金の申請をする場合、書類を会社に送って、会社にて賃金台帳を取り揃えて健康保険組合に送る必要があります。退職後は、この部分がなくなります。申請方法については、健康保険組合によりますが、概ね以下のような流れになります。
- 傷病手当金申請書を記入する
- 労務不能に関する医師の見解を通院時に書いてもらう
- 1項と2項の書面、および加入している健康保険証のコピーと、受給期間延長通知書のコピーを健康保険組合に送付する
- 健康保険組合での審査が完了すると、指定した口座に傷病手当金が振り込まれる
- 傷病手当金の支給決定に関する書面が届く
3項が、休職中とは異なってくる内容となります。この中で、受給期間延長通知書のコピーですが、これはハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをした際に渡されるものです。これは、失業給付を受給している場合は、傷病手当金は支給されないためです。受給期間延長通知書については、後述しています。
また、2項についてですが、退職後として初めての申請をする場合、退職後31日目以降に通院した際に、退職日の翌日から30日以上の期間に対して書いてもらう必要があります。これは、後述しますが、失業給付の受給期間延長の手続きにて、退職後の翌日から30日以上働く事が出来ないという医師の証明が必要になるためです。
ここまで読むと、頭の中が混乱してしまいますよね。大丈夫です。最後に、どのような流れて対応していけばいいかをまとめます。
失業給付の受給期間延長の手続き
ハローワークで失業給付の受給期間延長に関する手続きについて解説します。
通常は退職すると、失業給付の受給に関する手続きが必要になります。一般的には、退職した会社から、離職票-1と離職票-2が送られてきますので、これを元に手続きする事になります。この場合、失業給付の受給期間は、退職した翌日から1年間となっています。
しかし、病気等で働く事が出来ない状態が30日以上続いた場合は、退職した翌日から1年間という受給期間を延長する事が出来ます。この手続きは、退職した翌日から31日目以降でないと出来ません。退職してから30日間働けない状態が続いたので、受給期間の延長を申請します、という事です。厳密に言うと、受給期間の開始日を、退職した翌日から先延ばししますという事になります。
退職すると、ハローワークで失業給付に関する手続きも必要になるよね?
一般的には、失業給付を受給するための手続きが必要になるんだ。ただ、傷病手当金と失業給付は、同時に受け取ることはできないんだよ。
それじゃハローワークへの手続きは不要なの?
失業給付の受給期間延長の手続きが必要になるよ。
それって、どういうことなの?
失業給付の受給期間は、退職した翌日から1年間の間なんだ。だけど、病気などの理由で働くことができない期間が30日以上続いた場合は、この受給期間を延長する手続きが必要になるんだよ。
そのための手続きを、ハローワークで行えばいいんだね。
そうなんだけど、この手続きは、退職した翌日から31日目以降でないとできないんだ。というのも、30日は働けない状態が続いているから、31日目以降に、受給期間の延長を申請するというものなんだよ。
受給期間延長の手続きに必要となるものは以下の通りです。
- 離職票-1
- 離職票-2
- 延長理由を証明する書類
- 印鑑
ハローワークにて、失業給付の受給期間延長の手続きをしたい旨を伝えると、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書というものが渡されますので、その場で必要事項を記入します。
ここで、「延長理由を証明する書類」についてですが、退職日の翌日から30日以上働く事が出来ないという事を医師が証明したものになります。ハローワーク指定様式ですと、雇用保険受給資格決定に係る病状申請という書面があります。しかし、必ずこの書面を使用しなければならないという訳ではありません。
そこで、傷病手当金申請書の出番という訳です。先述の通り、退職後31日目以降に通院した際に、退職日の翌日から30日以上の期間に対して書いてもらったものがあれば、それを使用する事が出来ます。これにより、病気等で働く事が出来ない場合が30日以上続いた場合という条件を満たすという訳です。
手続きには何が必要なの?
退職後に会社から送られてくる離職票-1と離職票-2、延長理由を証明する書類、印鑑が必要になるよ。
延長理由を証明する書類って、どういうものなの?
退職日の翌日から30日以上働く事が出来ないという事を医師が証明したものが必要なんだよ。
ちょっと抽象的すぎて、わからないよ。
ハローワークの指定様式だと、「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」という書面があるので、これに医師がこの期間働けなかったということを書いてもらうことになるよ。
この書面は、ハローワークに行けばもらえるの?
そうだね。失業給付の受給期間を延長する可能性があるから、どういう書面が必要か尋ねれば、その後の対応とかも含めて教えてもらえるよ。
ハローワークに行ったり、通院の際に医師に書類を書いてもらったり、そしてまたハローワークに行ったりと、何だか面倒なんだね。
そこで、ハローワークに行く手間を1つ省けるということで、延長理由を証明する書類として、傷病手当金の申請書を使用するという手があるんだよ。
ハローワーク指定様式でなくても大丈夫なの?
要するに、退職した翌日から30日以上働けなかったということが明記されている書類であれば、指定様式に拘る必要はないんだよ。
傷病手当金の申請書にも、例えば申請期間を3月1日~3月31日とすれば、その期間は働けなかったということを医師が書く欄があるよね。
そうか、これを退職した翌日から30日以上の期間で書いてもらえばいいのか。
そうそう。傷病手当金の申請で必要になるものが、ハローワークで失業給付の受給期間延長でも使えるってことだよ。
そのためには、退職した翌日から30日以上経過したタイミングで通院するのがいいんだね。
そうだよ。その後で、ハローワークで失業給付の受給期間延長をして、傷病手当金を申請するという流れになるね。
手続きが終わると、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書の控えと、雇用保険受給資格決定に係る病状申請という書面が渡されます。離職票-1と離職票-2も返却されます。雇用保険受給資格決定に係る病状申請は、延長解除する際に医師に記載してもらうものになります。いずれも延長を解除する際に必要となりますので、時が来るまで自宅で保管しておきましょう。
終わりに
傷病手当金の申請と、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きについて、どのような流れで行うといいのか解説します。
退職後の傷病手当金申請についてと、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きについて解説させて頂きました。
傷病手当金の申請と、ハローワークで失業給付の受給期間延長って、それぞれ別々に考えていたけど、実は使い方1つで関連性の高いものになるんだね。
ちなみに、傷病手当金の申請書には、受給期間延長通知書のコピーを添付する必要があるんだ。これは、受給期間延長の手続きをした際に受け取ったものだよ。要するに、傷病手当金の申請に当たって、退職後だけど失業給付は受給していないってことを証明するものなんだよ。
傷病手当金の申請には受給期間延長通知書が必要で、失業給付の受給期間延長には傷病手当金の申請書が必要で・・・何か混乱しそう。
それじゃ、最後にどのような流れで対応していけばいいかをまとめるね。
最後に、どのような流れで行うのがいいか、退職後の期間に対して最初に手続きする順序立てて以下に示します。文面だけだとわかりにくいと思いますので、図解もしています。
- 退職後31日目以降に通院して、労務不能に関する医師の見解を書いてもらう。(申請期間は退職日の翌日から30日以上)
- ハローワークに行って、1項の書面を提示して、失業給付の受給期間延長の手続きをする。
- 2項で受け取った受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書のコピーを傷病手当金申請書に添えて送付する。
それぞれの説明だけを読み返しても複雑そうでわかりにくいですよね。そこで、上記の流れで行うと、傷病手当金の申請と、失業給付の受給期間延長の手続きが、スムーズに行う事が出来ます。これにより、2つの手続きが、一連の流れで全てが完結しますので、この手順をお勧めします。
尚、この流れで行うのは、退職後の期間に対して最初の1回を行う場合に限ります。失業給付の受給期間延長は、一度手続きしておけば、延長解除をするまでは有効です。そのため、2回目以降は、傷病手当金の申請手続きのみを行えば大丈夫です。目安として、月初に行う事で、毎月コンスタントに傷病手当金が支給されます。
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